マイクロ法人設立の
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マイクロ法人とは?
ABOUT
マイクロ法人とは、法律上の明確な定義がある用語ではありませんが、
一般的には 「代表者ひとりで経営する最小規模の法人」 を指します。
通常の法人は株主・役員・従業員で構成されますが、
マイクロ法人ではそれらをすべて代表者一人が兼任し、あらゆる業務を担います。
事業開始と同時に法人化する場合もありますが、
個人事業として一定期間運営した後に法人化するケースが一般的です。
マイクロ法人の種類
TYPE
マイクロ法人は、従前の個人事業との関わり方によって大きく2つのタイプに分けられます。
1.事業承継型マイクロ法人
現在の個人事業をそのまま法人へ引き継ぐ形で設立されるタイプです。
主な目的は下記のとおりです。
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信用力の向上
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事業規模の拡大
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従業員の確保
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銀行融資の獲得
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節税対策
これは従来から行われてきた法人化の一般的な形態です。
2.新規事業型マイクロ法人
現在の事業とは異なる新規事業を立ち上げるために設立するタイプです。
既存の事業は個人事業として継続しつつ、新しい法人で別事業を展開します。
近年は特に 「社会保険料の削減」 を目的として、この形態を選択するケースが増えています。
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