マイクロ法人設立の流れ
会社の基本事項の決定
step1
まずは、会社に関する以下の事項を決定します。
- 会社の形態(株式会社や合同会社など)
- 商号名(会社名)
- 本店所在地
- 代表社員
- 出資者
- 資本金
- 事業目的
- 事業年度
なお、マイクロ法人の場合は代表者ひとりで会社経営を行うため、代表社員・出資者ともにご自身が該当します。
定款の作成
step2
会社の基本事項が定まったら、続いては「定款(ていかん)」を作成します。
定款とは会社を経営していくためのルールをまとめた書類で、決まったフォーマットはありません。登記と併せて司法書士に依頼するのが一般的です。
また、可能であればこの段階で税理士と契約を進めるのがおすすめです。
決算期をいつにするか、資本金をどうするかなど、税理士の専門的な知識が必要になるからです。
法人印の準備
step3
法人登記を行う際に会社の実印が必要になります。法人名が決まったら早めに準備しておきましょう。インターネット注文で1週間程度で届きます。
資本金の払込み
step4
ステップ1で定めた金額に従って資本金(出資金)を払い込みます。
ただし、まだ法人用の銀行口座がないため、代表者の個人口座宛てに行います。>完了後は、通帳の表紙と1ページ目、振込内容が記載されているページをプリントアウトし、次のステップである登記申請に備えましょう。
なお資本金は100万円以上とすることをお勧めします。
最近は法人の銀行口座作成の審査が厳しくなっており、これ以上少ない資本金ですと銀行口座の作成が出来ない可能性があります。
登記申請
step5
続いては、いよいよ管轄の法務局にて法人設立手続きを行います。認証を受けた定款や資本金の払い込みを行った個人口座の通帳コピー・印鑑証明・法人登記申請書などの必要書類を提出し、不備等なければ1週間ほどで登記完了です。
登記手続きは専門性が高いため司法書士への依頼をおすすめします。
税務署等への手続き
step6
- 法人設立届出書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
上記の書類等多種多様な届出書を提出する必要があります。
税理士に依頼をしていれば県税事務所や市役所への届出も含めて全て行ってもらえます。
法人口座の開設
step7
マイクロ法人を設立したら、早めに法人口座を開設しましょう。
社会保険料の引落しや自身への給与支払いにつかいます。
法人口座開設にあたっては多くの書類を準備する必要があり、審査に時間を要することもあるため、スケジュールに余裕を持って開設手続きを進めることが大切です。
役員報酬の決定
step8
役員報酬の額を決めることも重要なステップです。金額は事業年度の途中で変更できないため、慎重に決定しましょう。
なお、役員報酬の額は会社設立から3か月以内に決める必要があります。
社会保険加入のみを目的とする場合は、給与額は5万円程度でいいと思います。
社会保険の手続き
step9
管轄の年金事務所にて、厚生年金と健康保険への加入手続きを行います。マイクロ法人のように代表者のみの法人でも社会保険への加入義務があるため、忘れずに申請を行うことが大切です。
必要書類をもって年金事務所へ行けば手続きしてもらえます。
マイクロ法人説の流れ
まとめ
会社の基本事項の決定 → 自身で行う
定款の作成 → 司法書士依頼
法人印作成、資本金の払込み → 自身で行う
登記申請 → 司法書士依頼
税務署への申請 → 税理士依頼
法人口座開設、役員報酬の決定、社会保険手続き → 自身で行う
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