外注
マイクロ法人向け:「外注費」と「給与」の違いと注意点
外注費と給与の区別とは?
税務調査では、外注費(業務委託契約に基づく報酬)と給与(雇用契約による労務の対価)が厳しく区別されます。形だけ「外注契約」でも、実態に基づき「給与」と判断されれば、税務上のリスクが大きくなるため注意が必要です。
判定のポイント
以下の4点が重視されます(すべて実態を重視した総合判断です)
- 代替性・・・他人でも対応できる業務であれば「外注費」と認定されやすく、本人でなければ難しい業務であれば「給与」と見なされる可能性が高まります。
- 指揮命令関係・・・稼働時間や仕事内容が依頼主により細かく指示されている場合は「給与」と判断されます。
- 報酬の請求条件・・・成果に関係なく支払われるなら「給与」、成果物がなければ支払われないなら「外注費」と判断されやすいです。
- 資材・道具の提供・・・材料や工具が依頼主から提供されていれば「給与」、自前であれば「外注費」と認定されやすいです。
マイクロ法人での活用ポイント
- 消費税面でのメリット(外注費の場合)・・・外注費には消費税がかかりますが、それを仕入税額控除の対象にできるため、納付税額の軽減につながります。一方、給与は控除対象外です。
- 税務リスクへの注意・・・実態が給与とみなされると、以下の追徴リスクが発生します。
・消費税の控除が否認される → 追加納税
・源泉所得税の未納 → 過去分の納付+加算税・延滞税
マイクロ法人におすすめの対策表
| 対策項目 | 内容 |
| 契約書の整備 | 業務委託契約や請負契約を作成し、「雇用関係ではない」ことを明確化する |
| 請求書の取り扱い | 外注先に請求書を発行させることで、事業主としての自立性を示す 指示系統、成果基準、使用資材などの実態を契約書と一致させる |
| 業務の実態確認 税理士による事前検討 | 書類整備だけでなく実態に即した判断や運用方針を確認する |
結論
マイクロ法人において「外注費」と「給与」を正しく区別し、税務リスクを回避することは非常に重要です。コスト効率やフレキシブルな業務運用の観点からも、外注費としての処理が理にかなうケースが多いですが、それが認められるためには契約・運用の実態が鍵になります。導入時にはぜひ税理士と相談しながら進めてください。
この記事の監修者
太田和之
太田和之税理士事務所代表。
東海税理士会所属。
マイクロ法人特化型税理士に特化した税理士として、マイクロ法人設立等のサポートを行う。
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