税務
「社宅制度」の節税メリット
目次
社宅制度とは?
法人が役員(社長)の住まいの賃貸契約を会社名義で締結し、家賃を経費として処理する仕組みです。これにより、個人事業主では認められない住宅費の経費処理が可能になります。
なぜ節税につながるのか?
単に役員報酬を増やす方法と比べるとメリットがあります。報酬を上げれば、その分社会保険料や所得税・住民税が増加しますが、社宅制度を導入すれば必要な税金負担を避けつつ、効率的に法人経費とすることができます。
マイクロ法人ならではの活用ポイント
社宅制度の導入時は「適正な家賃徴収」が必須
役員から支払ってもらう家賃があまりにも少ないと、「実質給与」と判断され、税務上の問題となります。適切な水準を押さえておくことが重要です。
小規模住宅(床面積99㎡以下など)の場合:
以下の計算基準に基づく家賃徴収が推奨されます
- 建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
- + 12円 × (延床面積(㎡) ÷ 3.3)
- + 敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
この合計額が目安です。
スピード優先・リスク抑制で設定する場合
固定資産情報が難しい場合などは、とりあえず「支払い家賃の50%を役員負担」とする設定も実務上よく使われます。
マイクロ法人向けまとめ表
| ポイント | 内容 |
| 導入メリット | 家賃を法人経費にでき、社会保険料などが増えない。所得税の負担も軽減可能。 |
| 注意点 | 役員から適切な家賃を徴収しないと「実質給与」と見なされ、税務リスクあり。 |
| 目安設定 | 固定資産税などがわかれば精緻な計算で、難しければ家賃の半額を徴収でもOK。 |
結論
社宅制度は小規模法人にとって非常に有効な節税策です。
ただし、制度の設計には税務上の注意が必要なため、導入時には専門家(税理士)との相談を強くおすすめします。
この記事の監修者
太田和之
太田和之税理士事務所代表。
東海税理士会所属。
マイクロ法人特化型税理士に特化した税理士として、マイクロ法人設立等のサポートを行う。
報酬金額・
お問い合わせについて
メール、Zoom、電話等を利用して全国対応可能です。
下記メール、電話、または問い合わせフォームよりお問い合わせください。
- 報酬金額
- 月額報酬16,500円~(税込)
決算報酬110,000円~(税込) - 対象地域
- 全国対応可能
- メール
- ohta@ootax.co.jp
- 電話
- 0566-50-2641