マイクロ法人設立のメリット
新規事業型
マイクロ法人
設立のメリット
MERIT
1.社会保険料を
大幅に削減できる
個人事業主は国民健康保険と国民年金に加入しますが、国民健康保険料は所得に応じて高額になります。
例えば年収1,000万円の個人事業主の場合、以下の社会保険料負担があります。
| 国民健康保険料 | 約100万円/年 |
|---|---|
| 国民年金 | 約20万円/年 |
| 合計 | 約120万円/年 |
マイクロ法人を設立
役員報酬を月6万円に設定
マイクロ法人を設立すると、社会保険に加入することになり、負担は以下の表のように変わります。
| 区分 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 健康保険 年金 |
国民健康保険 約100万円 | 社会保険 約13万円(法人負担込26万円) 厚生年金(将来の受給額UP) |
| 年金 | 国民年金 約20万円 | |
| 合計 | 約120万円 | 約13万円(実質26万円) |
結果として、年間で約100万円の削減効果が見込めます。
さらに、将来の年金受給額も増加します。
2.不動産所得や
事業の節税につながる
法人が行う新規事業が個人事業から業務を受託する性質のものの場合、個人事業の節税に繋がる事があります。
代表的なものとして不動産収入がある個人事業主が不動産管理会社を設立するケースがあげられます。
個人事業主が法人へ管理料を支払うことで、個人事業の経費が増え、節税効果が得られます
マイクロ法人設立の
デメリットと注意点
CONSIDERATIONS
マイクロ法人には多くの利点がありますが、注意すべきデメリットも存在します。
設立を検討する際は、以下の点も考慮しましょう。
1.設立時に費用がかかる
マイクロ法人を設立するには初期費用が必要です。
司法書士に依頼した場合の目安は登録免許税等を含めると以下のようになります。
| 株式会社 | 約30万円〜 |
|---|---|
| 合同会社 | 約20万円~ |
2.赤字でも年間7万円程度の
法人住民税ががかかる
法人はたとえ赤字でも「均等割の法人住民税(年間約7万円)」を納付する必要があります。
3.事務手続きが煩雑
個人事業主の確定申告に比べて、法人は決算申告や税務手続きが複雑です。
そのため多くの場合は税理士に依頼することになり、
顧問料などのランニングコストが発生します。
弊所では新規事業型マイクロ法人の場合、年間30万円程度の報酬で
税務顧問、決算申告、各種税務手続きを行っております。
4.法人を解散させる場合に
手間と費用がかかる
個人事業主が廃業する場合は、税務署へ「廃業届」を提出するだけで基本的な手続きは完了します。
しかし、法人の場合はそう簡単ではありません。
法人を解散するには、次のような多くの手続きが必要になります。
- 株主総会での解散決議
- 解散・清算人就任の登記
- 財産目録と貸借対照表の作成
- 官報公告による債権者保護手続き
- 解散事業年度の確定申告書の提出
- 債務弁済、残余財産の確定と分配
- 精算確定申告書の提出
- 清算結了登記
これらに伴い、登記費用や公告費用、専門家報酬などの費用も発生します。
実際に「安易に設立したものの、解散手続きの手間や費用を惜しんで
放置されているマイクロ法人」も少なくありません。
マイクロ法人を設立する際には、開始時のメリットだけでなく
「解散の手間とコスト」まで見据えて計画することが大切です。
まとめ
マイクロ法人設立で増える出費は下記のとおりです。
| 設立初年度のみ発生する費用 | 法人設立費用20~30万 |
|---|---|
| 毎年かかる費用 | 法人住民税7万円/年+税理士顧問料30万円/年=37万円/年 |
年収1,000万円のケースでは年間100万円程度の社会保険料の削減が出来ますので、
初年度でも40万円、2年目以降は60万円程度の負担減になります。
個人的な見解ですが、マイクロ法人設立で社会保険料が50万円/年以上削減できるのであれば、
マイクロ法人設立を考えてもいいと思います。
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