税務
マイクロ法人向け:日当(出張手当)の節税メリット
なぜ「日当」が有効なのか?
法人化すると、事業で発生する出張などに対して「日当(現金手当)」を支給できます。これは個人にとっては非課税(所得税・社会保険料がかからない)で受け取れ、法人にとっては経費として認められるため、節税効果が非常に高い制度です 。
たとえば、年間に出張が10日ある場合、1日あたり1万円の日当を支給する仕組みにすると、法人税・消費税ともに負担が減り、かつ個人の負担も少なくてすみます。
効果の事例(マイクロ法人での例)
- 役員報酬月額を下げられる・・・もともと月50万円だった役員報酬を、月40万円に減額し、その代わりに日当10万円(出張10日分)を支給。
- 税負担の比較
・日当なしの場合:法人+個人で年間合計約230万円の税・社会保険負担
・日当ありの場合:法人+個人で年間合計約178万円の負担
→ 年間で約60万円の負担軽減が可能になります
- さらに消費税の仕入税額控除の対象にもなりますので、追加で約11万円の節税になります。
導入時のポイントと注意点
- 規程の整備が必要
・出張日当を導入するには、「旅費規程」など日当支給のルールを文書化し、社内で明確にする必要があります
・「全ての役員・従業員を対象とする」「支給基準に基づく支給」「不相当に高額でない」などの条件を満たすことが求められます - 日当は「常識的な金額」で設定する
日当はあくまで「実際に掛かる費用を概算で支払う」ものです。あまり常識から逸脱した高額な日当は認められません。目安として、社長の日帰り出張で1日あたり5,000円~10,000円くらいが安全圏です - 使者出張の記録が大切
領収書のない日当の支給には、出張報告書や日程・目的の記録などの証拠を残すことが必須です
マイクロ法人向けまとめ表
| ポイント | 内容 |
| 節税効果 | 日当を経費化し、個人も非課税・非社会保険対象にできる。法人側も消費税の仕入控除対象に。 |
| 報酬調整との相性よし | 役員報酬を抑え、日当で補えば、負担が軽くなる。 |
| 要件 | 旅費規程の文書化、対象の明確化、適正な金額設定、証拠の保管が必要。 |
| 目安金額 | 社長の日帰り日当:5,000円~10,000円程度 |
この記事の監修者
太田和之
太田和之税理士事務所代表。
東海税理士会所属。
マイクロ法人特化型税理士に特化した税理士として、マイクロ法人設立等のサポートを行う。
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