〒446-0058
愛知県安城市三河安城南町1 丁目15-8
サンテラス三河安城6F

Copyright © 2025 太田和之税理士事務所 All rights reserved.

税務

「社宅制度」の節税メリット

「社宅制度」の節税メリット

社宅制度とは?

法人が役員(社長)の住まいの賃貸契約を会社名義で締結し、家賃を経費として処理する仕組みです。これにより、個人事業主では認められない住宅費の経費処理が可能になります。

なぜ節税につながるのか?

単に役員報酬を増やす方法と比べるとメリットがあります。報酬を上げれば、その分社会保険料や所得税・住民税が増加しますが、社宅制度を導入すれば必要な税金負担を避けつつ、効率的に法人経費とすることができます。

マイクロ法人ならではの活用ポイント

社宅制度の導入時は「適正な家賃徴収」が必須

役員から支払ってもらう家賃があまりにも少ないと、「実質給与」と判断され、税務上の問題となります。適切な水準を押さえておくことが重要です。

小規模住宅(床面積99㎡以下など)の場合:

以下の計算基準に基づく家賃徴収が推奨されます

  • 建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
  • + 12円 × (延床面積(㎡) ÷ 3.3)
  • + 敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%

この合計額が目安です。

スピード優先・リスク抑制で設定する場合

固定資産情報が難しい場合などは、とりあえず「支払い家賃の50%を役員負担」とする設定も実務上よく使われます。

マイクロ法人向けまとめ表

ポイント内容
導入メリット家賃を法人経費にでき、社会保険料などが増えない。所得税の負担も軽減可能。
注意点役員から適切な家賃を徴収しないと「実質給与」と見なされ、税務リスクあり。
目安設定固定資産税などがわかれば精緻な計算で、難しければ家賃の半額を徴収でもOK。

結論

社宅制度は小規模法人にとって非常に有効な節税策です。
ただし、制度の設計には税務上の注意が必要なため、導入時には専門家(税理士)との相談を強くおすすめします。

この記事の監修者
太田和之

太田和之税理士事務所代表。

東海税理士会所属。

マイクロ法人特化型税理士に特化した税理士として、マイクロ法人設立等のサポートを行う。

報酬金額・
お問い合わせについて

メール、Zoom、電話等を利用して全国対応可能です。
下記メール、電話、または問い合わせフォームよりお問い合わせください。

報酬金額
月額報酬16,500円~(税込)
決算報酬110,000円~(税込)
対象地域
全国対応可能
メール
ohta@ootax.co.jp
電話
0566-50-2641
CONTACT お問い合わせ