マイクロ法人向け:インボイス制度(適格請求書等保存方式)の基本と対応ポイント
インボイス制度とは?
2023年10月1日から導入された「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」は、仕入れにかかった消費税(仕入税額控除)を受けるためには、「適格請求書(インボイス)」の受領・保存が必要となる制度です。
適格請求書の記載事項
- 発行事業者(売手)の氏名・登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率適用の旨)
- 税率ごとの合計対価とその適用税率
- 税率ごとの消費税額
従来の「区分記載請求書」と異なり、特に 登録番号・税率・消費税額の3点が追加されている点が大きな特徴です
インボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」として事前に税務署に登録し、登録番号をもらう必要があります。
登録しなければ、そもそもインボイスを発行できません。
買手としての影響
買手(法人)が仕入税額控除を受けるには、売手からのインボイスが必要です。
インボイスがない場合、その仕入れに関する消費税の控除ができず、結果として 消費税の負担が増加してしまう可能性があります。
免税事業者への影響
消費税の免税事業者(年間売上が小規模な法人)は、インボイスの発行ができません。つまり、登録もできないのです。
そのため、相手が課税事業者の場合、取引が減少するリスクや、不利な交渉状況に陥る可能性があります。
マイクロ法人における対応ポイントまとめ
| 観点 | 内容と対応策 |
| 登録判断 | 売手側としてインボイス発行が必要かどうか判断しましょう。 取引先から求められる場合や事業規模が大きくなる見込みがあるなら、登録を検討すべきです。 |
| 買手のリスク | インボイスがないと仕入控除できず、消費税負担が増えます。 取引先が登録する事業者か確認し、無登録の場合は控除対象外となる点に留意しましょう。 |
| 免税事業者の対応 | 現時点で免税事業者でも、将来的な登録・課税化を視野に入れて対応を検討することが望ましいです。 |
マイクロ法人であっても、インボイス制度への対応は無視できない要素となっています。取引関係や消費税の負担、将来的な事業拡大を見据えた柔軟な対応が必要です。
太田和之税理士事務所代表。
東海税理士会所属。
マイクロ法人特化型税理士に特化した税理士として、マイクロ法人設立等のサポートを行う。
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