税務
マイクロ法人向け:「クレジットカード明細 ≠ 領収書」についての注意点
実はダメ!クレジットカード明細だけでは消費税の控除が受けられません
たとえクレジットカードで支払いをして内容が明細で分かるからといって、その明細だけで領収書の代わりにはなりません。
税務上、消費税の仕入税額控除を受けるためには、仕入先(お店)が発行する「請求書等」(=領収書)が必要と定められています。
クレジットカード明細はカード会社が作成したものであり、店舗名や日付や内容などを満たしていても、「請求書等」には該当しませんのでご注意ください
仮に以前は税理士から「明細だけでいいよ」と言われていても、それは「見逃されているだけ」の可能性が高く、最近の税務調査では消費税に関して厳格な対応が増えているため、今後は指摘されるリスクが高まっています。
マイクロ法人での実務ポイントまとめ
| 項目 | 内容 |
| 領収書保存の必要性 | クレジットカード明細だけでは消費税(仕入税額控除)の対象になりませんので、必ずお店が発行する領収書や請求書を保存してください。 |
| 証憑管理の整備 | 日々の支払いには、クレジットカードを利用しつつ、領収書も同時に保管する運用を徹底しましょう。 |
| 税務リスク回避 | 特に消費税の還付申告がある場合は、税務署の調査対象になりやすいため、正しい証憑を揃えることが非常に重要です。 |
| 税理士と連携 | 証憑管理に不安がある場合は、税理士に事前確認し、ルールと運用の双方を整備しておくことをおすすめします。 |
結論
マイクロ法人においても、証憑(請求書・領収書)の保存は基本中の基本です。クレジットカード明細だけで安心はできず、仕入れ税額控除を正しく適用していくためには、領収書や請求書が不可欠です。
この記事の監修者
太田和之
太田和之税理士事務所代表。
東海税理士会所属。
マイクロ法人特化型税理士に特化した税理士として、マイクロ法人設立等のサポートを行う。
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